大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(マ)7 決定

主 文

本件申立を却下する。

理 由

申立人は「昭和二四年一〇月一〇日の第六回臨時会において相手方議会が決議し

た申立人に対する除名処分は本案判決確定に至るまでその執行を停止する」との決

定を求めるのであるが、右除名決議の取消を求める訴の判決は、昭和二七年一二月

四日当裁判所で言渡し、これに対する異議の申立なく確定したので申立人の決定を

求める実益はなくなつた。

よつて主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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